確定拠出年金の給付金の種類は3種類あります。
受取金額は、運用成果によって変動します。
給付金の種類は3種類あります。
加入者等が60歳になると、原則受け取りを請求できます。請求時に受取期間や方法等を決めます。
なお、60歳時点での通算加入者等期間(「老齢給付金の受給手続き受付開始年齢について」の*部を参照)により、受取開始年齢が異なってきます。
70歳までには必ず受け取りを開始する必要があります。企業の年金規約において資格喪失年齢を引き上げている場合は、60歳以降の加入者期間は受け取りできません。
加入者等が70歳になる前に高度障害*状態となった場合、受け取りを請求できます。
加入者等が死亡した場合、遺族が受け取りを請求できます。
通算加入者等期間*が10年未満の場合は、その期間によって受給手続き受付開始年齢が以下の図の通りとなります。
給付金を受け取る場合には、本人(死亡一時金の場合は遺族)が運営管理機関に請求します。
給付金の受取方法は3つの方法があります。
老齢給付金と障害給付金は、年金・一時金を選択できます。
死亡一時金は、一時金での受け取りのみとなります。
給付金の種類 | 要件 | 受取方法 | 請求する人 | 税制措置 |
---|---|---|---|---|
老齢給付金 | 60歳以上であること* | 年金 一時金 年金・一時金併用 |
本人 | 税制優遇あり |
障害給付金 | 高度障害の状態であること | 年金 一時金 年金・一時金併用 |
本人 | 非課税 |
死亡一時金 | 本人死亡 | 一時金のみ | 遺族 | 税制優遇あり |