企業型年金、個人型年金それぞれ、加入できる対象者(加入者資格)が決まっています。
原則として、企業型年金を導入している企業の60歳未満の従業員(厚生年金被保険者)、また一定の条件を満たしている場合、最長65歳まで加入者となることが可能となります。*
個人型年金には原則として国民年金の被保険者であれば誰でも加入することができます。
ただし、以下の方は除きます。
企業型年金の加入者が個人型年金で加入者となるには、企業型年金の規約において個人型年金への加入ができる旨が定められている場合に限ります。